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2005.09.02

寄付金ってかっこいいと思います

ふるさと納税もWEBで便利にできるようになりました。
自分が頑張って稼いだお金だから、自分で選択して寄付をする!豊かな人間への第1歩のように思います。
所得税でもささやかですが、寄付金控除(所得控除)規定が設けられていますので、必ず申告をして寄付に対するポイント還元をしましょう。

1. 寄付金控除の算式

  • 控除額=特定寄付金(総所得金額×30%が限度)-1万円上限は所得の30%(平成16年分までは25%)、下限は1万円として計算します。給与所得500万円の方が、10万円寄付すると、所得税負担を2割として約1.8万円還付。給与所得1,000万円の方が、同額寄付すると、累進税のため還付割合は大きくなります。

2. 控除対象となる特定寄付金

  1. 国や地方公共団体に対する寄付金
  2. 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
  3. 次の法人に対するもので主たる目的に関するもの
    (1) 独立行政法人
    (2) 日本赤十字社、日本育英会など (3) 財団法人日本オリンピック委員会、放送番組センターなど
    (4) 上記の他、学術、教育、海外協力、自然環境の保全、犯罪の抑止等特定の業務を主たる目的とする民間法人で
    主務大臣の認定その他の要件を満たすもの
    (5) 学校法人等で学校の設置を主たる目的とするもの
    (6) 社会福祉法人
    (7) 更生保護法人
  4. 政治活動に関する寄付金
  5. 認定NPO法人に対する寄付金
  6. 教育、科学、文化、社会福祉など公益の増進に寄与する信託財産として主務大臣の認定を受けた特定公益信託への支出金なお、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶものは対象になりません。

3. 義援金の取扱い

  1. 災害救助法により、都道府県知事が定めた救助実施区域の被災者のための義援金の募集を行う募金団体(新聞社・放送局等の報道機関など)に対する義援金が、最終的に義援金配分委員会に拠出されることが募金要綱や募金趣意書で明文化されていれば、特定寄付金(地方公共団体に対する寄付金)に該当します。
  2. 外の災害で、募金団体から最終的に日本赤十字社に対して拠出されることが明文化されている義援金は、特定寄付金(日本赤十字社に対する寄付金)に該当します。

4. 添付または提示する資料

  1. 受領証
  2. 特定寄付金「3.」(3)(4)(5)の場合は、主務官庁や所轄庁の証明書の写し
  3. 特定公益信託の場合は、主務大臣の認定書の写し
  4. 政治活動に関する寄付は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」
<2005.9.2>
<2009.7.7>