北條税理士事務所:〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-7-2-101 TEL:06-6766-2660 FAX: 06-6766-2670

HOME > ニュース
2010.04.01

己株式取得に伴うみなし配当

現行では、自己株式取得に応じた株主は、有価証券の譲渡とされ、みなし配当は益金不算入が適用されます。減算されることで所得金額が減少し、税負担が軽減されます。
改正では、益金不算入は適用しません。ただし、TOBなど自己株式として取得されることを予定したものが対象とされ、既存の株式は対象外の見込みです。